2018-05-22 第196回国会 参議院 内閣委員会、文教科学委員会連合審査会 第1号
こうした大学がその特定地域内で増やせないということであれば、東京の郊外でありますとか、この特定地域外の特に地方において学部などを新設したいという場合に、これは支援を行う必要があるんじゃないかなというふうに思うんですが、そういう支援を行う用意があるかどうか、また、特定地域外への学部新設などを促すような施策を行う予定があるかどうか、この点、答弁願います。
こうした大学がその特定地域内で増やせないということであれば、東京の郊外でありますとか、この特定地域外の特に地方において学部などを新設したいという場合に、これは支援を行う必要があるんじゃないかなというふうに思うんですが、そういう支援を行う用意があるかどうか、また、特定地域外への学部新設などを促すような施策を行う予定があるかどうか、この点、答弁願います。
これはその特定地域の中だけだと特定地域外とのやり取りがある場合混乱するということで、全国あまねくということにさせていただいたのと、それから、その現場現場ではタクシーの乗り場でお待ちの客、タクシーの待ち行列があって、市場が存在するとはいいながら、そのお客さんにとってみると、五百十円と五百五十円と選べるわけじゃないという現実も存在するということから、今回のこの規定になったわけですけれども、いずれにしても
ところが、新車を購入できない人は、もう廃車になって廃業しなければいけないか、先日、何日か前にも新聞に出ておりましたけれども、結局、廃車して営業をやめるわけにはいかないから、車庫飛ばしというのですか、特定地域内に営業の本拠地を置くと許可がおりない、車検がおりないものですから、その車庫を特定地域外に置く、名前だけの車庫を置く、そして実際には特定地域内で仕事をしていらっしゃるというような車庫飛ばしの実例がある
二 特定地域の大気汚染の改善に資するため、 特定地域外のディーゼル車についても最新規 制適合車への代替の促進を図るなど、実効性 のある方策を検討すること。 三 自動車排出ガス規制に係る「長期目標」の 早期実現に努めること。
○政府委員(入山文郎君) 規制は特定地域内の車である、しかし特定地域外からその特定地域の中に入ってくる車の問題もあるという御指摘かと思います。 それにつきましては、私どもも検討いたしましたが、いわば汚染源になっております車につきましては特定地域内が圧倒的に多いということでございます。
二 特定地域の大気汚染の改善に資するため、特定地域外のディーゼル車についても最新規制適合車への代替の促進を図るなど、実効性のある方策を検討すること。 三 自動車排出ガス規制に係る「長期目標」を早期に実施すること。 四 本法による窒素酸化物削減効果の予測について一層科学的に精査するとともに、本法に基づく施策を含め、遅くとも二〇〇〇年までには環境基準が達成されるよう努力すること。
もう時間もございませんので最後に一点、修正案と原案との絡みで大臣にお尋ねをいたしておきますが、なぜ特定地域外の車の乗り入れ規制ができないのか。ステッカー方式とかなんとか、検討委員会でも中間報告にあったようですけれども、三日の日の大臣の答弁を聞いていると、それは大臣としてというよりも一個人として、例えばステッカーを張れというなら業界は張るよ、こういう車はいかぬよといえばそれは別な車に切りかえる。
しかし、環境庁が元来考えられていた内容は、窒素酸化物自動車排出総量抑制検討会の中間とりまとめであったろうと私どもは認識し、特定地域外から流入してくる自動車についても規制を加えるなど、その趣旨を新法に追加することがよりよきものになるであろうとして修正案を提出した次第であります。 修正の第一は、特定事業所に係る自動車排出窒素酸化物の総量規制についてであります。
しかしながら、改善特開は特開事業の反省の上に立って、この実績の上にやっておるものでございますので、現在の特開事業を実施している市町村あるいは特定地域外の市町村にこれを実施していくのは適当ではないと考えております。
十条の二の途中の「当該特定地域の開発目標に照らして根幹となるべき事業又は緊急を要する事業及びこれらと密接な関係を有する当該特定地域外の事業の計画からなる特定地域総合開発計画を決定し、閣議の決定を求めなければならない。」
○藤巻政府委員 国土総合開発法の第十条の二には、「当該特定地域の開発目標に照らして根幹となるべき専業又は緊急を要する事業及びこれらと密接な関係を有する当該特定地域外の事業の」これこれ、こういうふうに書いてございまして、当該特定地域の開発の目標に照らしまして根幹となるべき事業あるいは緊急を要する事業等でございますと、こういうようなことになるわけでございます。
○藤巻政府委員 特定地域内のどの地域に臨海地域が指定されるか、あるいは特定地域外でどの地域が指定されるか、これは臨海地域の指定の問題になりますが、臨海地域の指定の基準、あるいは具体的にどの地域を指定するかということは、この法案が成立いたしましてから、審議会で御決定を願うことになっておりますので、今のところ、私どもの方としては、具体的にどこの地域が臨海地域に指定されるかということを申し上げる段階に至ってないわけでございます
北海道は特定地域外になっておるから、それはめんどうだとおっしゃるについては、その根拠はどこにあるのか。その具体的な話の前に、私はこれは一つの例にすぎないのです、大規模なダムの建設によってそういう一、二の例を申し上げたのですが、そのほかに直轄灌漑にしましても、あるいは直轄帳入れにいたしましても、手をつけて四年も五年も放置してあるのがたくさんあるのです。
ですから東北の場合には従来の特定地域のほかに東北でも特定地域になっていないところも、この東北開発促進法のいわゆる法の適用をすることによって、特定地域外でも、この調整費を使うことができるという書き方をされた。今度北海道開発法もこの中に入れて、北海道というのは特定地域でないと言うけれども、北海道を入れるということは、これは取扱いでできる。別にそういう法律はないでしよう。何か法律がありますか。
○小笠原二三男君 そうしますと、国土総合開発法に基いて、東北の関係においては、特定地域である北上あるいは阿仁田沢、最上、只見、この四つの特定地域外のは調査はやっておらない、できておらないということになりますか。
○赤木正雄君 この特定地域に対する事業と、特定地域外の一般の公共事業における軽重さはどういうふうにお考えになつておられますか。
特定地域以外の地域におきまする開発の対象は、御承知のように、特定地域外の地域は、地方におきまして自主的に開発計画を中央に持つて参りまして、中央がこれを審議するということになつておりますので開発目標はおのずから地方の方で御決定になりまして、中央に御提出になるということになるわけであります。
第一に、目下成案を得つつある国土総合開発法の一部を改正する法律案と切り離して本法案を提出せねばならぬ理由いかんとの質問に対しましては、国土総合開発法中に規定せる特定地域の中に、本法案でいう特殊土壌地帶もその一部は含まれますが、大部分の地帶は特定地域外にわたるものであつて、本法案の制定により、より強力に同地帶に対する災害防除及び振興に関する措置を樹立実施し、民生の安定、国土の保全をはかりたいとの答弁でありました